Talk:Translation requests/WMF/Terms of Use/ja

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文書と文章の違い[edit]

文書が文字で記録された情報であるのに対して、文章は思想や感情を文字で綴ったものであるので、ここでの訳出は文書が適していると思います。また、textの語源の意味「編む・織る」を酌んで、より広義にすべきだと思います。(追記16:26, 2 August 2009 (UTC))--Amatanoyo 05:06, 31 July 2009 (UTC)[reply]

こんにちは。文章と文書についてはそういう見方もあるのですね。

僕はGNU Free Documentation Licenseでライセンスの対象とされているDocumentがライセンスの非公式日本語版や、ウィキペディア日本語版のw:ja:Wikipedia:著作権などでは文書と訳されていることを主に考慮しました。そこで想定されている文書はひとつのまとまりをなした作品の単位、ライセンスの対象として独立性を持つ著作物の単位、という意味を帯びていて、ここでインポートなどが想定されているのはそうした文書の一部をなすテクスト、ということで文章かなあ、と思いました。

僕は文書という言葉を使うのはそういう理由から避けた方がよいと思いますが、その代わりの語として文章という語を強く支持しているわけではないので、テクストとカタカナ書きにするというのでもよいように思いました。いかがでしょう?(ちなみにGFDLのtext という語は、非公式日本語訳や日本語版のWikipedia:著作権ではテクストとか文章と訳されているようです。)

Tomos 10:24, 3 August 2009 (UTC)[reply]

GFDLにおけるtextは透過的複製物(のフォーマット)の概念が関わっています。その例として、w:ja:Wikipedia:著作権の総則に"「メイン・テキスト」(XHTML 文書ならびにその元となる文書データ)"となっており、全く違う意味内容を持たせてしまうでしょう。

改めてライセンスの非公式日本語版を読んでみましたが、たしかに独立した著作物の単位として文書という訳語が使用されていますが、文脈においてより広義に扱おうとするために所々『文書』と括弧付きで訳出しているのを見て、このような表記するのもいいのではないかと思いました。--Amatanoyo 04:38, 4 August 2009 (UTC)[reply]

現在新しく導入されつつあるVectorというスキンで、"テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。"という表示がされていました。堅苦しい解釈を述べてきましたが、デュアルライセンスである以上、文書や文章、「メイン・テキスト」という意味に幅をきかせること、原文がtextとあらわしていることを考えて、テキストに統一した方がいいと思うようになりました。--Amatanoyo 16:36, 7 August 2009 (UTC)[reply]
さらに検討を進めてくださってありがとうございます。ご指摘通り、GFDLの非公式日本語訳ではDocumentの訳語は全て『』付きで『文書』と表記されていますね。恥ずかしながら今まで見落としていました。。
GFDLの非公式日本語訳で使われるテクストと、ご提案のテキスト、どちらがよいか、ということもちょっと考えましたが、今のところ確たる意見はないので、Amatanoyoさんがそれがよいと考えるなら僕もそれに従いたいと思います。文書という語を使う場合の懸念はいずれにせよ解消されることになりますし。
Tomos 19:24, 10 August 2009 (UTC)[reply]

もう一度読み返してみて、GFDLをめぐる部分は非公式訳の表記であるテクストに合わせておく方が安全のような気がしたのでそうしてみました。また、英語の利用規約にはunversionedという要求があるのですが、日本語訳にはそれが記載されていないようなので記載しました。Tomos 19:40, 10 August 2009 (UTC)[reply]

気がついたことなど[edit]

訳文を見直して気がついたことを記します。既にTalk:Translation_requests/WMF/Terms_of_Use/enに書いたことと一部重複しますが。。 Tomos 10:18, 23 December 2009 (UTC)[reply]

投稿者の方へ許諾を求める部分[edit]

  • 「自由が適用される」は日本語としてはおかしな言い回しではないかと思うのですが、もっと適当な訳はないでしょうか?
  • また、そもそも一文が長く、構造が複雑になり過ぎているので分割するべきでしょうか?
  • article or articles という用語を使っていますが、後のRe-use of text のセクションではpage or pages という用語を使っており統一がとれていません。ライセンスが適用されるのはいわゆる百科事典の記事部分だけではなく、利用者ページやノートページなどへの投稿も含んでいますから、どちらかといえば後者の方がよいと思います。が、これを翻訳のレベルで修正してもいいのかわからなかったので、そのまま記事と訳しました。
  • 日本語版ではそもそもテンプレートに投稿される文章などについてはCCやGFDLのライセンス以外に黙示の許諾がある気がするのですが、それもここでは言及されていません。(英語版ならフェアユースで済むかなと思います) 気になるところです。

Tomos 10:18, 23 December 2009 (UTC)[reply]

インポートに関する部分[edit]

  • この部分は、ウィキ上で帰属を表示する方法として何が合理的であるかについて説明していますが、これがライセンスの解釈として正しいという保証がないにも関わらず、保証があるような誤解を招きかねない表現になっていると思います。つまり、そこで、以下のように書き換えることが望ましいのではないかと思いました。『「ウィキメディアプロジェクト上では原則としてそのような手法であれば合理的だと解釈します。但し、それがインポートする文章の著作者や許諾者から見て合理的であるか、裁判所において合理的だと認められるかどうかについては保証するものではありません』まあこれも翻訳というよりも原文の問題ですが。。

Tomos 10:18, 23 December 2009 (UTC)[reply]

再利用に関する部分[edit]

  • 再利用に関する節の冒頭の訳語で、「著作権の制限・免除」となっている部分は「著作権の制限・例外」という言い方の方が日本の著作権研究上はよく用いられている印象を持っています。。そもそも"Limitations and Exceptions"というのが英語でもよく用いられているように思えます。(en:Limitations and exceptions to copyright, WIPOのページ)ところがこのTOUではExceptionsといわずExemptionsとしていますから、原文に忠実に訳すと、やはり免除ということになるかなと思いました。
  • 注意書き(notation)を保存する義務について書いてあります(この編集で変更した部分)が、これはCC-BY-SAのライセンス上は不可解な感があります。派生作品を作成した場合にもなお保存しなければならないものには著作権表示や特に指定されたURI(ライセンス情報や著作権表示を含むページのURLなど)などがありますが、「注意書き」はそれらには該当しません。派生作品を作成せず、複製をする場合には、ライセンス表示をそのままに表示する義務などがありますが、この場合にも「注意書き」が含まれることはないと思います。
    • 素朴に考えれば、このような注意書きが保存されるべきだという考え方はわかりやすい気もします。注意書きには、クレジットの表示方法に関わる一部の原作者の要望が記されているかも知れませんし、注意書きのリンク先(ノートページとか外部サイトとか)には、著作権表示があるかも知れません。
    • ですが、CC-BY-SA上の条件では、クレジット(帰属表示)は合理的な態様によって表示すればよい、というのが基本なので、こうした注意書きをそのまま保存・継承する必要はないと思います。例えば、ある再利用者Aは、ウィキペディア上で創作された部分の著作者に対するクレジットと、それ以前の著作者に対するクレジットとを組み合わせて、クレジットを作成するかも知れません。その場合には注意書きを保存する必要性は、その再利用者Aにとってもないし、再利用者Aの作品を更に再利用する者Bにとっても存在していない、ということになると思います。そう考えると、このような説明は、あまり正確ではないということになりそうです。
    • これが単なる「説明」ではなくて利用条件の提示、という性質を持つものだと仮に解釈するなら、それはライセンスにはない条件を新たに付け加えるものということになり、それもそれで問題かなという感じがします。CCライセンスは、ライセンスの他に追加条件などはないという原則があり、ライセンス本文にもそう書いてあるので。。
    • 好意的に考えるとすると、ここにあるのは「ライセンスの細かい条件などが頭に入っていない人でも、とりあえずこの手の注意書きには手をつけないでおくと、クレジットの表示を間違えるリスクは少ないよ、」という類の、初心者向けの単純化された説明だ、ということだと思います。そう読めると感じる部分もあるのですが、気にならないわけでもない、というところなので、一応書きとめておくことにしました。
  • ライセンスに関するノーティスの部分。(この編集で手を加えた部分)CC-BY-SA 2.1 JP (バージョンが古い日本版のライセンス)を見ると、「ライセンスに関する注意書き」という風に訳されています。注意書きというのは結構幅がある言葉で、Wikipedia:著作権 にある文章(の一部)もライセンスに関する注意書きと言えないことはないと思えます。ここではそういう文書までをも差しているわけではないので、ライセンスに関する告示とかライセンス・ノーティスと言うのがいいだろうと思い、訳語を変えました。
    • それに関連してもうひとつ、この利用規約の原文(英語)ではlicense notice というフレーズではなくlicensing notice というフレーズを使っています。CCライセンスやGFDL上は"notices that refer to this License" "license notice"という語を使っているので厳密には一致していません。意味・意図の上では同じだと思いますので、そういう前提でライセンスに関するノーティスとしました。(license とlicensingの違いを考えるとすると、後者は、特にそのノーティスによって実際に許諾の付与を行うという法的な行為としての性質・効果を持つもの、というような意味があるのかも、ということも考えたのですが、別にそういう話ではないだろうと推測しました。)

Tomos 10:18, 23 December 2009 (UTC)[reply]