User:Hijiri/日本法人定款
定款案と機関設計 2026-07-19
ご意見や提案がありましたら、Discussionまたはコメントを追加するか、UGのSlackに投稿してください。
ご意見・要望
[edit]- 「議論」(discussion)または「この利用者にメールを送信」からお願いします。
TODO
[edit]- 欠格事由(反社など)の追加
- 一般法人法96条関係(決議の省略等)
- マニフェストを定義・作成する
機関構成に関する基本的な考え方
[edit]- 現在のユーザーグループの会員制度をそのまま維持します。ユーザーグループの会員を法人の機関(法定外機関)の「会員」(評議員選任委員)として取り込みます。
- ユーザーグループの会長をもって、法人の評議員選任委員会の会長に充てます。「会長」の職名は、ウィキメディア運動に関する事業において使用することを想定しており、当該委員会の会員は、WMFのチャプター認定要件における「会員」とみなされます。
- 理事を兼ねる会員は、評議員選任委員会において議決権を講師できません。
- 評議員選任委員会により、評議員を選任します。
- 評議員会により、理事と監事を選任します。
- 理事会により、代表理事を選任します。
- 理事会は、評議員選任委員会の運営方法について、規則を定めることができます。
- 定款は、評議員会により改正することができます。
賃金、給与、報酬等について
[edit]会員や役員に対する報酬給与等の支払いが必要な場合は、次の基準で役職の振り分けをします。
- 理事は、すべて業務執行理事とします。法人は、理事に対して業務委託費や出来高払いの賃金報酬を支払うことができません。理事に対する報酬(役員報酬)は、無償とするか、又は評議員会の決定に基づく定時(年または月)同額の支払い(固定給のみ)とします。
- 役員に対する報酬は、給与と同様に所得税の源泉徴収の対象となり、法人税の計算において損金に算入されます。
- 業務執行権は理事会にありますが、業務の一部をユーザーグループに行わせることができます。この限りにおいて、法人は、ユーザーグループの会員に対して、定額または出来高に応じて、給与または報酬を支払うことができます。
- 評議員と監事の報酬についても、理事と同様に、無償とするか、又は評議員会の決定に基づく定時同額の支払いとなります。
一般財団法人ウィキメディア日本 定款
[edit]第1章 総則
[edit]第1条(名称)
[edit]この法人は、一般財団法人ウィキメディア日本と称する。[1]
2 英文での名称は、「Wikimedia Japan Foundation」とする。
第2条(主たる事務所)
[edit]この法人は、主たる事務所を【本店所在地】に置く。
第3条(目的)
[edit]この法人は、「あらゆる知識の集積を全ての個人が自由に共有すること」を目指すウィキメディア運動の理念に基づき、日本国内におけるウィキメディア(ウィキペディア、ウィキメディア・コモンズ、ウィキディクショナリーほか、国内外でウィキメディア運動を推進する者が運営するオンライン・システムおよびそのコンテンツをいう。)の普及を図るとともに、学術、科学技術、文化、芸術および産業の振興に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
[edit]この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 学校教育、社会教育、学術研究及び産業におけるウィキメディアの利用に関する援助並びに情報提供
(2) ウィキメディアの利用に関する資料の収集及び調査研究
(3) ウィキメディアの利用に関する研究会および協議会の開催
(4) ウィキメディアを初めとする情報の自由な利用と流通に関する国際協力
(5) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第5条(公告の方法)
[edit]この法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 財産及び会計
[edit]第6条(財産の基礎)
[edit]設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、別紙「財産目録」のとおりとする。
第7条(財産の管理)
[edit]この法人の財産は、この法人の目的達成のためにのみ使用する。
第8条(事業年度)
[edit]この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日までの年1期とする。
第9条(事業計画及び収支予算)
[edit]この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第10条(解散及び残余財産の処分)
[edit]この法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章 役員等
[edit]第1節 選解任基準
[edit]第11条(役員等の欠格事由)
[edit]法令に定めるほか、次の一の事由に該当する者は、この法人の評議員、理事または監事(以下「役員等」という。)に就任または再任することができない。
(1) 米国フロリダ州法に基づく非営利法人ウィキメディア財団(以下「WMF」という。)が採用する「ユニバーサル行動規範」その他の利用規定の違反を理由として、WMFおよびこれと提携するこの法人以外の団体(アフィリエイトおよびチャプターを含み、これらに限定しない。以下総称して「提携団体」という。)によりウィキメディアの利用の制限または提携団体の活動への参加を制限する処分を受けている者。
(2) 法人である提携団体の理事、監事又はこれらに相当するものとして、現に登記されている者。
第12条(役員等の選任基準)
[edit]役員等の選任は、法令によるもののほか、前条の基準によって行う。
2 役員等の選任又は再任について、評議員会は、ウィキメディア利用者からの意見を募ることができる。この場合、不信任が意見の総数の3分の1を超えた者は、当該役員等に選任または再任することができない。
第2節 評議員
[edit]第13条(評議員の定員)
[edit]この法人に評議員3名以上を置く。
第14条(評議員の選任及び解任)
[edit]評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
2 評議員選任委員会は、次項の定めに基づいて選任された委員で構成する。
3 評議員選任委員会の委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(提携団体、主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人(過去に使用人となった者も含む。)
(4)WMFが定めるユニバーサル行動規範の違反を理由として、現にウィキメディアの利用者アカウントの権限又はイベントへの参加について制限がなされていない者
4 理事会及びウィキメディアの利用者グループ(日本国内を活動の本拠とする団体であって、この法人又はWMFが認定した利用者グループに限る。)は、評議員選任委員会に対して評議員候補者を推薦することができる。
5 前項の規定に基づき評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者が第3項に該当しないこと
6 評議員選任委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、出席した当該委員の過半数をもって行う。
7 評議員選任委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の選任おいて、評議員選任委員会は、次の事項を併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10 評議員選任委員会は、第2項の委員のうち1名を当該委員会の会長として選任することができる。
11 WMF及び当法人との間の提携団体契約における「会員」(member)の権限は、第14条第2項の委員に帰属するものとする。
12 第10項の会長は、前項の契約に基づくこの法人の事業において、この法人の会長と称することができる。
13 評議員選任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
第15条(評議員の任期)
[edit]評議員の任期は、 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第3節 評議員会
[edit]第16条(評議員会の権限)
[edit]評議員会は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下 「一般法人法」という。 )に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
第17条(評議員会の開催)
[edit]定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
第18条(評議員会の議長)
[edit]評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
第19条(評議員会の決議)
[edit]評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
第20条(評議員会の議事録)
[edit]評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。
第4節 理事
[edit]第21条(理事の定数)
[edit]この法人に、理事を3名以上置く。
2 理事のうち1名以上を代表理事とする。
第22条(理事の選任)
[edit]理事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議により、理事の中から会長を1名選任することができる。理事長は、会長を兼ねることができる。
第23条(理事の任期)
[edit]理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第24条(理事の職務及び権限)
[edit]理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
第5節 監事
[edit]第25条(監事の定数)
[edit]この法人に、監事を1名以上置く。
第26条(監事の選任)
[edit]監事は、評議員会の決議によって選任する。
第27条(監事の任期)
[edit]監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第28条(監事の職務及び権限)
[edit]監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第6節 理事及び監事の解任
[edit]第29条(役員等の解任)
[edit]理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 第11条各号のいずれかに該当するとき。
第30条(役員等の解任投票)
[edit]前条の規定にかかわらず、理事又は監事の解任について、評議員会は、ウィキメディア利用者からの意見を募ることができる。解任への賛成が意見の総数の3分の2以上の場合、評議員会は、当該理事又は監事を解任しなければならない。
2 前項の意見募集の方法は、評議員会が定める。
第7節 役員等の報酬
[edit]第31条(役員等の報酬)
[edit]評議員は、無報酬とする。ただし、評議員会の決議により、評議員に対して、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第32条(役員等が受けるその他財産上の利益)
[edit]理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第33条(役員等の受ける旅費)
[edit]前条および前々条の規定にかかわらず、役員等に支払われる旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の基準を超えることができない。この規定の適用にあたって、役員等は、行政職俸給表(一)二級の職員とみなす。
第8節 理事会
[edit]第34条(理事会の権限)
[edit]理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第35条(理事会の招集)
[edit]理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。 ただし、 緊急の必要があるときは、 この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第36条(理事会の議長)
[edit]理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第37条(理事会の決議)
[edit]理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第38条(理事会の議事録)
[edit]理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 定款の変更及び解散
[edit]第39条(定款の変更)
[edit]この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
[2]
第40条(解散)
[edit]この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
第41条(残余財産の帰属)
[edit]この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第5章 雑則
[edit]第42条(設立時役員等)
[edit]当法人の設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事、設立時幹事及び設立時評議員選任委員会長は、別紙「設立時役員等」のとおりとする。
2 第14条第2項の規定にかかわらず、当法人の設立時評議員選任委員は、Wikimedians of Japan User Group(以下「WJUG」という。)の会員をもって充てる。
3 WJUGの会員について加入または脱退があった場合は、当該会員につき第14条第2項の理事会の任命または解任があったものとみなす。
4 第14条第3項の条件を満たさないWJUGの会員は、評議員選任委員会において議決権を行使することができない。
第43条(最初の事業年度)
[edit]当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年7月31日までとする。
第44条(法令の準拠)
[edit]本定款に定めのない事項は、 すべて一般法人法その他の法令に従う。
第45条(電磁的記録)
[edit]この定款中、署名又は記名押印を要する書面は、電子署名を付した電磁的記録により作成することができる。
以上、一般財団法人○○○○の設立のため、設立者〇〇及び〇〇の定款作成代理人梅本聖は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和○○年○月○日
設立者 〇〇
設立者 〇〇
東京都台東区〇〇〇〇
定款作成代理人 梅本聖
(別紙)
財産目録
[edit]設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
住所
設立者
拠出財産及びその価額 現金 300万円
(別紙)
設立時役員等
[edit]設立時理事 ○○○○ ○○○○ ○○○○
設立時代表理事 ○○○○
設立時監事 ○○○○
設立時評議員 ○○○○ ○○○○ ○○○○
設立時評議委員選任委員会長 〇〇〇〇
参考・脚注
[edit]- ↑ ウィキメディア財団の定めるチャプター認定基準では、法人名を「ウィキメディア+現地語での地域名」とすることが定められています。 https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Creation_guide/ja
- ↑ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律200条2項