Talk:Translation requests/Licensing policy/ja

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Applicable definitionsについて[edit]

いまさらですが、日本語版でこの方針が井戸端で提示されたとき、IRCで「Applicable definitions」の意味がおかしいのではないかと指摘されたので、ここに書いておきます。

今は「基本的定義」となっていますが、「Applicable」は「適用」ととり、「Applicable definitions」は「適用範囲」あるいは「適用範囲規定」と訳すべきではないかとのことです。--Miya 05:23, 12 January 2008 (UTC)Reply

確かにapplicableは「適用できる」とか「適切な」という意味で、definitionは「定義」という意味になっています。翻訳した方の意訳か誤訳か、翻訳した方の意見をまず聞きたいところです。--Bletilla 11:40, 12 January 2008 (UTC)Reply
下に続く決議文を読み解くために用語を定義したものなので、単に「用語の定義」でいいと思いますけどね。--ZCU 14:57, 19 January 2008 (UTC)Reply
逐語訳でない以上のことは含まないと思いますが。 Kzhr 16:07, 19 January 2008 (UTC)Reply

Exemption Doctrine Policy[edit]

「免除主義方針」と訳されていますが、翻訳に際して、どなたかの監修を受けられましたでしょうか。"Exemption Doctrine"とは、権利(ここでは著作権)の効力は例外的な場合には制限されうるという法理をいい、日本の著作権法では第五款の規定をさします。したがって、"Exemption Doctrine Policy"は「著作権制限法理の適用方針」と訳すのが適切だと思います。--ZCU 14:57, 19 January 2008 (UTC)Reply

受けていませんでした。免除主義方針と当座に訳していたのですが、改めるべきでしょうね。 Kzhr 16:07, 19 January 2008 (UTC)Reply
すみません。フリーであることを妨げる権利は著作権に限らないことも想定されるので、単に「権利制限法理の適用方針」の方がいいでしょう。--ZCU
原稿は修正しましたが、いちおう再publishの前に全体的な確認をお願いできますか? Kzhr 18:38, 19 January 2008 (UTC)Reply

改定[edit]

まず、EDPの定義部分と、決議5と6を上書き翻訳してみました。全面改稿しているようにも見えるかもしれませんが、Kzhrさんの訳が間違っているというわけではなく、仮に同一の英文を正しく翻訳できたとしても、翻訳者によって結果が違うという程度のものですので気にしないでください。

コメント、修正すべき点などがありましたらお願いします。--ZCU 12:46, 28 January 2008 (UTC)Reply

ありがとうございました。foundationの訳をこれにあわせて改めました。 Kzhr 07:26, 30 January 2008 (UTC)Reply

決議4.の後段[edit]

決議4.の後段、つまり次の部分:

They must be used only in the context of other freely licensed content.

これは、次のように訳されています。

そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイルは、他の自由なライセンスの枠内で利用されなければならない。

正直、この日本語訳が何を言いたいのか良く分かりません。「非フリーなファイルをフリーなファイルとして利用せよ」と無理なことを要求しているように、この日本語訳は私には読めます。例えば、次のように訳してはどうでしょうか:

そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイルは、自由なライセンスの付与された他のコンテンツにおいてのみ、利用されなくてはならない。

--Mizusumashi 12:42, 6 February 2008 (UTC)Reply

みてみました。いまの訳文はちょっと意味がとれないですね……ですがMizusumashiさんのご提案の訳文も私にはよく意味がわかりませんでした。法律には詳しくないので、他の方には自明なことなのかもしれないですが。
誤解かもしれませんが、other freely licensed content は、(EDPとともに使用される、なのでEDP以外の)自由なライセンスの付与されたコンテンツを意味しており、この部分はむしろ「自由なライセンスの付与された他のコンテンツとの連関において」とでも訳したほうがいいのではないでしょうか。んー? とするといってることは同じなのかな。--Aphaia 13:03, 6 February 2008 (UTC)Reply
コメントありがとうございます。
Aphaiaさんの「連関において」のほうが良いと思います。そうすると次のようになるでしょうか:
そのような[EDPのもとで利用される]メディアは、自由なライセンスの付与された他のコンテンツとの連関においてのみ、利用されなくてはならない。
たぶん、この文のいわんとしていることは、EDPの適用されるメディアは、本来の目的であるフリーなコンテンツで利用さるためだけにアップロードを許されているのであって、単独で存在することは許されない、といったことではないかと私は理解していますが、いま一つそのニュアンスが伝わる日本語が思いつきません…
あと、現在、“They”が「そのような[EDPのもとで利用される]メディアファイル」と訳されていますが、「そのような[EDPのもとで利用される]メディア」としてみました。日本語版ウィキペディアでも Licensing policy は記事本文には適用されない、つまりメディアファイルにだけ適用されるという説明があって、決議6.の“As of March 23, 2007, any newly uploaded files under an unacceptable license shall be deleted”はたしかにメディアファイルだけしか想定していないと出てこない表現だなと思うのですが、 Licensing policy には明確に適用をメディアファイルに限るという文言はなく、“media file”という表現もないんですよね。--Mizusumashi 13:27, 6 February 2008 (UTC)--脱字補正:11:00, 16 February 2008 (UTC)Reply
メディアファイルではなくメディアというのはご指摘のとおりです。ここは余計なものを加えず「メディア」であるべきですね。JAWPの議論も(たぶん)拝見しましたが、user:Driniさんは逆のことを以前 wikiquote-l でおっしゃっていました。テキストにも適応されるのだと……。実際のところどうなのかは私にはわかりません。ただ英語版ウィキペディアのガイドラインにはテキストのフェアユースについても簡単ながら記述があります。テキストを除外するとは原文に明示されていない段階で、踏み込んだ解釈が訳文に反映されてくるのは避けたほうがいいですね。--Aphaia 14:33, 6 February 2008 (UTC)Reply

決議4の第2文は、正直言って私もよくわからなかったところです。「EDPの適用されるメディアは、本来の目的であるフリーなコンテンツで利用される」必要があるか否かは、各国法のExemption Doctrineの内容に委ねるべきだと思っていたのですが、財団決議によって決められてしまっているのですね。たとえば、日本法のExemption Doctrineの1つである46条によれば、画像が単独で存在しても著作権侵害は免れるのですが、それでも記事中で使用しないといけないということになるでしょうか。

現在、jawpで導入検討中のEDP案であるja:Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン#ガイドラインでは、確かに記事中で利用しなければならない旨をルールを設けているのですが、フェアユース(米国法§107)の要請と扱っていました。しかし、決議4でそのような要請がある以上、共通的に守るべきルールとして扱った方がいいかもしれません。--ZCU 13:21, 15 February 2008 (UTC)Reply

Mike Godwin のガイドラインというのがありまして(Wikizine 最新号参照)、現地法で適法でも米国法で適法でなければ財団はそのコンテンツを保有できません。記事中で扱わない場合、Fair use の適応外になるのではないかと危惧しますが、そのときにご指摘のコンテンツは米国法下でPDまたはフリーライセンス下のコンテンツとしてあつかえるのでしょうか? 素朴な疑問です。--Aphaia 17:03, 15 February 2008 (UTC)Reply
インデントの位置に迷いましたが、ここで。
まず、少し横槍でコメントします。フェアユース(米国著作権法§107)を問題にする限りは、Licensing policy”が記事で利用することを要求しているかどうかは関係ないかもしれません。しかし、§107とは別に、§120という規定もありまして、公開されている建築物を撮った写真などについては、被写体である建築物の著作権が制約又は排除されています(en:Wikipedia:Freedom of panorama)。この§120では、利用の必要性は要求されていません。したがって、§120に基づくEDPをつくるときに、財団の“Licensing policy”が記事で利用することを要求しているのならば「記事で利用されていない公開の建築物の写真」を残せないことになりますが、“Licensing policy”が記事で利用することを要求しているいないのならば「記事で利用されていない公開の建築物の写真」をどう扱うかはプロジェクト次第ということになり、“Licensing policy”をどうか理解するかが問題になってくるだろうと思います。
しかし、私の英語力が乏しいせいで、決議4の第2文が「記事で利用されていない状態を許さない」(もちろん作業中の一時的な状態はのぞいて)という意味を含んでいるのかどうかは、私には良く分かりません。私としては、明確に「記事で利用されていない状態を許さない」と述べているわけではないが、“They must be used...”という表現、決議冒頭の使命の宣言、決議4の第1文などからそう解釈するのが自然だろうと思いますが、もしかしたら、もはや翻訳ではなく解釈だということになるのかもしれないとも思っています。皆さんはどう考えられるでしょうか? --Mizusumashi 11:00, 16 February 2008 (UTC)--誤字補正:12:59, 16 February 2008 (UTC)Reply
まず、翻訳と解釈には究極には差はない(方針文の翻訳はつねに非公式なものとして扱い、英文との差異があるときには正文である英文が優越する)ので、日本語文コンテンツ制作だけ考える上では解釈か翻訳か、というのは問いとしてたてる必要がない問いかもしれません。が日本語版プロジェクトの実際の運営ということを考える場合にはその差異は重要ですね。
なので、解釈に疑問のある点については、日本語と英語(米語?)の双方の法律用語に知識のある方から、質問をしていただけるとよいのではないかと思います。場所として適当なのは foundation-l でしょうか。ZCUさんお願いできますでしょうか?
なお、ちょと遅ればせのレスポンスですが、上で問題にされた点、法律を直接根拠にするより、EDPを根拠にしたほうが綺麗な構成になるかもしれませんね。--Aphaia 11:13, 16 February 2008 (UTC)Reply
本件につきましては、回答が遅れて大変申し訳ありませんでした。
「現地法で適法でも米国法で適法でなければ財団はそのコンテンツを保有できません」(Aphaiaさん)は理解していました。したがって、私の「各国法のExemption Doctrineの内容に委ねるべき」の「各国」には、必ず米国が含まれることを理解しつつ、「各国」と表現しました。
「記事中で扱わない場合、Fair use の適応外になるのではないか」というご疑問については、必ずしもそうではないと思います。記事中で扱ってもFair useにならないケースもあれば、記事中で扱わなくてもFair useになるケースもあると思います。しかし、記事中で扱う(記述内容の充実のために補助的に利用する)という目的の存在は、Fair useの成立をより確実なものとする方向に働くことは間違いないでしょう。
以上のことからja:Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインでは、記事中で利用することが必須となるように、既に記述を変更しています。--ZCU 15:24, 20 March 2008 (UTC)Reply

決議3翻訳メモ[edit]

EDPの適用は最小限にとどめなければならない。EDPは、限られた例外はあるが、歴史的に重要な出来事を記述する目的、ロゴのような保護されている作品を識別する目的、著作権が存続している現代作品に関する記事内容を(限定した範囲内で)補足する目的のもとで適用しなければならない。EDPは、たとえば存命中の著名な人物の肖像がたいてい該当するように、同等の目的を果たし、フリー・ライセンスの下にあるファイルが誰かによってアップロードされることが期待できる素材の利用を許容してはならない。EDPの下で利用されているあらゆるコンテンツは、それらと同等の教育上の目的を果たし、フリー・ライセンスの下にある作品が利用可能であるならば、それらに置き換えられなければならない。

以上。

to include identifying protected works such as logosが何をいいたいのかいまいちわからなかったので、とりあえずここにメモ。--ZCU 16:22, 22 March 2008 (UTC)Reply